●1013 泡と消えた30億円?
岐阜ー富山をむすぶ、大規模林道が高山市で建設がストップしている建設当時者ら(緑資源公団、岐阜県、高山市)は、建設できない区間の路線計画を変更して、路線の開通を図ることにした。この状況はすでに報じたとおりである。
しかし、この未開通区間はひそかに工事が進められていた。工費はおよそ30億円と推定されている。しかし、この工費は大規模林道の路線変更に伴って泡と消えた。開通することもない区間は路線廃止になってしまったからである。
地元住民は、松岡農水大臣、梶原拓岐阜県知事、土野守高山市長らに、その無駄遣いに終わった資金の返還を求めるため、行政訴訟の提訴を準備し、まず正確な実態を把握するため情報公開法に則って情報公開請求した。ところが、高山市、岐阜県は情報は存在しないといって、請求を却下。裁判は非公開の情報・公文書の公開請求を求めるところからはじめざるを得なかった。しかし、岐阜県と高山市は、情報は存在しないと反論し、裁判は「無いものは公開しようがない」として原告の請求を認めなかった。
この答弁書を書いた弁護士は高山市の阪下六代弁護士。
そうすると、密かに進めていた建設区間の金はどこから出ていたか?
緑資源の不明金のおよそ70パーセントは岐阜県に投入されたというが、さぞや、当事者は無駄遣いに終わった資金のつじつまあわせに奔走したことだろう。
松岡農水大臣の死はまさにその追求のさなかのことである。
飛騨センターの建設。直前で計画変更。
大規模林道はなぜ10数年も開通しないのか?
この疑問に答えるメールをいただいた。真偽不明だが、ひとまず掲載してご批判いただこう。
とっくに開通していなければならないはずの道路が、なぜ開通しないのか?
この背後にある理由のひとつが通称・飛騨センター(世界生活文化センター)の建設がからむという。
飛騨センターは、いわば高山市西部に計画されていた岐阜県の施設「キャトル・パーク」の建設。これが着工一歩手前で資金難のため挫折した。飛騨センターはいわばこの「お詫び料」として、計画が繰上げられ、こちらが先に着工されることとなった。建設予定地は旧高山市南部にある、「工芸の森(旧渋草焼窯元)に近い、大規模林道沿いであった。
敷地の選定も済み、旧渋草焼窯元の畑中氏は当時の梶原拓岐阜県知事、高山市長土野守らから相談を持ちかけられ、極秘の受任者として、内々で、用地の取得事務をすすめ、ほぼその作業を完了したころ異変が生じた。
高山市に本店のある、飛騨庭石株式会社(代表者・中田金太氏)が、
飛騨センター敷地の一部無償提供(駐車場、道路を含む)を岐阜県梶原拓、高山市長土野守にもちかけ、相当額の政治献金を献じたことから、計画は一気にひっくりかえってしまった。
畑中氏は怒り、岐阜県知事梶原拓の変節をとがめた。畑中氏は、岐阜県知事梶原拓によびだされて岐阜市内のホテルで慰撫案を示めされたが、なんと、なにものかによってその夜絞殺されてしまった。
岐阜県警は、これを自殺と断定。事件とはせず、闇に葬ってしまった。
事案は異なるが、柳川御嵩町長が襲撃され、瀕死の重傷を負った事件と、軌を一にするものである。
一方、畑中氏がすすめ、用地買収談に応じていた地権者らは、飛騨センターが寸前で計画変更されたことに立腹。かくて大規模林道にも権利を有する共通の地権者らは道路建設用地買収に一切応じない態度に変わってしまった。
●1001 土地改良事業は土地改悪?
行政・司法がこんなことをしてていいのか?
これまで回を重ねて高山市の不正を追求し、その一部はブログにあげてきた。
もうこのあたりでやめよう(笑)と考え、手を引いたのだが……。
このごろになって、各方面から励ましや、高山市から同じような目に合わされた方、また、おなじような境遇にある方からの相談などがあいつぎ、もっと詳しく知りたいというメールをいただいたりして、正直少々困惑している。
しかし、これも回り合わせと考え、いささかでも諸氏のご参考になればと復活させることした(笑)。
まず、高山市営土地改良事業からはじめよう。
旧高山市南西部にあたる、高山市西之一色町三丁目、越後町は互いに隣接している。
昭和45年と昭和46年に高山市はこの両地であいついで2つの土地改良事業を開始した。ひとつは高山市営長尾土地改良事業(略称、長尾土地改良事業)。もうひとつは高山市営長尾畑地総合整備事業(略称、長尾畑総事業)である。
長尾土地改良事業はほぼ1年で事業を完了し、昭和46年7月に確定測量を行い7月28日には換地総会で換地が確定した。
一方、長尾畑総事業は事業が開始されたが、事業はいまだに未完了のまま放置されている。
この土地改良事業は岐阜県が補助金を交付する岐阜県単事業として事業でもあった。
筆者はこの両方の事業地に所有地(農地)があるが、土地改良事業はまったく同意も得ないままその所有地にも及んでいた。
土地改良事業に参加すれば、従前地にたいし改良地が与えられるのが原則である。
ところが、筆者の土地(従前地)は、高山市が高山市の職員だった沖垣内尭に売り、沖垣内尭は買い受けた土地を従前地として、換地を受けた。しかもその土地代金も支払っていない。
これがそもそもの発端であった。